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サン居宅介護 新居浜事業所 新居浜市久保田町3丁目3-28 電話 65-1026 |
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居宅介護支援事業所とは居宅介護支援事業所とは、在宅の要介護者が介護保険から給付される在宅サービス等を適切に利用できるように、居宅サービス計画の作成、在宅サービス事業者との利用調整や介護保険施設への紹介等のケアマネジメントを行うところです。 |
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サン居宅介護 新居浜事業所の事業内容・要介護認定の申請代行65歳以上の方で自立した生活が困難になってきている方、もしくは40歳以上、65歳未満の方で特定疾病の方(詳しくはお尋ねください)で介護保険のサービスをご希望であれば、ご家族に代わってケアマネジャーが要介護認定の申請を代行いたします。 ・ケアプラン作成在宅での生活を自立して行なえるよう、ご本人の心身の状況に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)をケアマネジャー(介護支援専門員)がご自宅に訪問し作成します。 ・ご利用サービスの円滑な実行のための連絡・調整ご利用の在宅サービス(訪問介護、デイサービス、デイケア等)事業者との連絡・調整を行います。 |
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利用料金居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご利用者の自己負担はありません。 但し、ご利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス利用料金の全額をいったんお支払い下さい。
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交通費通常の事業実施地域(新居浜市・四国中央市・西条市地域)以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。 | ||||||
主なサービスの流れ1.居宅サービス計画の作成ご利用者のご家庭を訪問して、ご利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。 【居宅サービス計画の作成の流れ】
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2.居宅サービス計画の作成後の便宜の供与・ご利用者及びその家族等、指定在宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。 ・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定在宅サービス事業者等との連絡調整を行います。 3.居宅サービス計画の変更ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご利用者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 4.介護保険施設への紹介ご利用者が在宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、又はご利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。 |
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株式会社サン居宅介護支援事業所では、個人情報保護法並びにその他の法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱うとともに、 安全管理について適切な措置を講じています。 |
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